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首都圏整備法 第二章 国土審議会の調査審議等

第18条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 首都圏整備法第二章 国土審議会の調査審議等は、第18条の全 1 条で構成されています。
  2. 首都圏整備法第二章 国土審議会の調査審議等が属する首都圏整備法の法令番号は昭和三十一年法律第八十三号です。
  3. 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
  4. 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土審議会の調査審議等)

第18条

別タブ ↗

国土審議会(以下「審議会」という。)は、国土交通大臣の諮問に応じ、首都圏整備計画の策定及び実施に関する重要事項について調査審議する。

2審議会は、前項に規定する事項について国土交通大臣に意見を述べることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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