首都圏整備法 第23条(首都圏整備計画の変更)
- 国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県及び審議会の意見を聴いてこれを変更することができる。この場合において、国土交通大臣は、関係都県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、首都圏整備計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
首都圏整備計画の変更とは何ですか?
定義首都圏整備計画の変更とは、首都圏整備法第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第23条(首都圏整備計画の変更)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第23条の条文原文は「国土交通大臣は、その決定した首都圏整備計画が情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認めるときは、関係行政機関の長、関係都県…」で始まります。
- 首都圏整備法第23条は第三章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第23条の前の条は首都圏整備法第22条です。
- 首都圏整備法第23条の次の条は首都圏整備法第24条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/23