農業改良資金融通法 第1条(目的)
この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することを支援するため、農業者等に対する農業改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農業経営の安定と農業生産力の増強に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、農業改良資金融通法第1条に定められた規定で、「この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第1条(目的)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第1条の条文原文は「この法律は、農業者が農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは…」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第1条の次の条は農業改良資金融通法第2条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。