農業改良資金融通法 第2条(定義)
- この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
- 一施設の改良、造成又は取得に必要な資金
- 二永年性植物の植栽又は育成に必要な資金
- 三家畜の購入又は育成に必要な資金
- 四農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、農業改良資金融通法第2条に定められた規定で、「この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第2条(定義)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第2条の条文原文は「この法律において「農業改良資金」とは、農業改良措置(農業経営の改善を目的として新たな農業部門の経営若しくは農畜産物の加工の事業の経営を開始し、又は農畜産物若しく…」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第2条の前の条は農業改良資金融通法第1条です。
- 農業改良資金融通法第2条の次の条は農業改良資金融通法第3条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。