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農業改良資金融通法 第4条(貸付金の利率、償還期限等)

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。第八条第一項において同じ。)は十年(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資金(以下この条において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以内、据置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以内で公庫が定める。

この条文の基本情報

貸付金の利率、償還期限等とは何ですか?

定義貸付金の利率、償還期限等とは、農業改良資金融通法第4条に定められた規定で、「前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良資金融通法第4条(貸付金の利率、償還期限等)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
  2. 農業改良資金融通法第4条の条文原文は「前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。」で始まります。
  3. 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
  4. 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業改良資金融通法第4条の前の条は農業改良資金融通法第3条です。
  6. 農業改良資金融通法第4条の次の条は農業改良資金融通法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102
  • 本サイト収録農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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