農業改良資金融通法 第5条(貸付けの申込み)
第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。
この条文の基本情報
貸付けの申込みとは何ですか?
定義貸付けの申込みとは、農業改良資金融通法第5条に定められた規定で、「第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第5条(貸付けの申込み)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第5条の条文原文は「第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、申込書に次条第一項の認定に係る農業改良措置に関する計画を添えて、公庫に提出しなければならない。」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第5条の前の条は農業改良資金融通法第4条です。
- 農業改良資金融通法第5条の次の条は農業改良資金融通法第6条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。