農業改良資金融通法 第6条(貸付資格の認定)
- 第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
- 2.前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一農業改良措置の目標
- 二農業改良措置の内容及び実施時期
- 三農業改良措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
この条文の基本情報
貸付資格の認定とは何ですか?
定義貸付資格の認定とは、農業改良資金融通法第6条に定められた規定で、「第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第6条(貸付資格の認定)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第6条の条文原文は「第三条第一項第一号の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業改良措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、…」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第6条の前の条は農業改良資金融通法第5条です。
- 農業改良資金融通法第6条の次の条は農業改良資金融通法第7条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。