農業改良資金融通法 第7条
都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良措置を実施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては当該農業改良措置を実施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第7条は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第7条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)が申請に係る農業改良資金をもつて農業改良…」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第7条の前の条は農業改良資金融通法第6条です。
- 農業改良資金融通法第7条の次の条は農業改良資金融通法第8条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/7
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