農業改良資金融通法 第8条(融資機関が行う貸付け)
- 公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。
- 2.第四条から前条までの規定は、融資機関が行う第三条第一項第二号の農業改良資金の貸付けについて準用する。
この条文の基本情報
融資機関が行う貸付けとは何ですか?
定義融資機関が行う貸付けとは、農業改良資金融通法第8条に定められた規定で、「公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業改良資金融通法第8条(融資機関が行う貸付け)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
- 農業改良資金融通法第8条の条文原文は「公庫が行う第三条第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。」で始まります。
- 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
- 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業改良資金融通法第8条の前の条は農業改良資金融通法第7条です。
- 農業改良資金融通法第8条の次の条は農業改良資金融通法第9条です。
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- 正式書式
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102 - 本サイト収録
農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。