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農業改良資金融通法 第9条(政府が行う利子補給)

  1. 政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結ぶことができる。
  2. 2.前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
  3. 3.政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
  4. 4.第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。

この条文の基本情報

政府が行う利子補給とは何ですか?

定義政府が行う利子補給とは、農業改良資金融通法第9条に定められた規定で、「政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業改良資金融通法第9条(政府が行う利子補給)は、日本の農業改良資金融通法に含まれる条文です。
  2. 農業改良資金融通法第9条の条文原文は「政府は、公庫が第三条第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をい…」で始まります。
  3. 農業改良資金融通法の公布日は昭和31年5月12日です。
  4. 農業改良資金融通法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業改良資金融通法第9条の前の条は農業改良資金融通法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000102
  • 本サイト収録農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000102/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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