国の債権の管理等に関する法律 第10条(管理の基準)
債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも国の利益に適合するように処理しなければならない。
この条文の基本情報
管理の基準とは何ですか?
定義管理の基準とは、国の債権の管理等に関する法律第10条に定められた規定で、「債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも国の利益に適合するように処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第10条(管理の基準)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第10条の条文原文は「債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上もつとも国の利益に適合するように処理しなければならない。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第10条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第10条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第9条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第10条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/10