国の債権の管理等に関する法律 第11条(帳簿への記載)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)は、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額並びに履行期限その他政令で定める事項を調査し、確認の上、これを帳簿に記載し、又は記録しなければならない。当該確認に係る事項について変更があつた場合も、また同様とする。
- 2.歳入徴収官等は、前項に規定するもののほか、政令で定めるところにより、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を帳簿に記載し、又は記録しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿への記載とは何ですか?
定義帳簿への記載とは、国の債権の管理等に関する法律第11条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)は、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第11条(帳簿への記載)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第11条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は国に帰属したとき(政令で定める債権については、政令で定めるとき)は、政令で定める場合を除き、遅滞なく、債務者…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第11条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第11条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第10条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第11条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/11