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国の債権の管理等に関する法律 第12条(発生等に関する通知)

  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。
  2. 一法令の規定に基き国のために債権が発生し、又は国に帰属する原因となる契約その他の行為をする者当該行為をしたとき(債権の発生又は帰属につき停止条件又は不確定の始期があるときは、当該行為に基き、条件の成就又は期限の到来により債権が発生し、又は国に帰属したとき。)。
  3. 二法令の規定に基き国のために支出負担行為(財政法第三十四条の二第一項に規定する支出負担行為をいう。以下同じ。)をする者当該支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。
  4. 三法令の規定に基き国のために契約をする者当該契約に関して債権が発生し、又は国に帰属したことを知つたとき(前二号に該当する場合を除く。)。
  5. 四現金出納職員、物品管理法第八条若しくは第十一条の規定に基き物品の管理に関する事務を行う者(同法第十条若しくは第十一条の規定に基き当該物品の供用に関する事務を行う者があるときは、その者)又は国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項若しくは第三項の規定に基き国有財産に関する事務を行う者その取扱に係る財産に関して債権が発生したことを知つたとき(前各号に該当する場合を除く。)。

この条文の基本情報

発生等に関する通知とは何ですか?

定義発生等に関する通知とは、国の債権の管理等に関する法律第12条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律第12条(発生等に関する通知)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律第12条の条文原文は「次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は国に帰属したことを、当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律第12条は第三章に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律第12条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第11条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律第12条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/12

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