国の債権の管理等に関する法律 第13条(納入の告知及び督促)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。)について、履行を請求するため、会計法第六条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなければならない。
- 2.歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前項に規定する納入の告知で指定された期限(納入の告知を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。
この条文の基本情報
納入の告知及び督促とは何ですか?
定義納入の告知及び督促とは、国の債権の管理等に関する法律第13条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第13条(納入の告知及び督促)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第13条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第13条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第13条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第12条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第13条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/13