国の債権の管理等に関する法律 第14条(納付の委託)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)により歳入の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その取立て及び取り立てた金銭による当該債権に係る弁済金の納付の委託を申し出た場合には、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであり、かつ、その委託に応ずることが徴収上有利であると認められるときに限り、政令で定めるところにより、その委託に応ずることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者から当該費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。
- 2.歳入徴収官等は、前項の委託があつた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関に当該証券の取立て及び納付の再委託をすることができる。
この条文の基本情報
納付の委託とは何ですか?
定義納付の委託とは、国の債権の管理等に関する法律第14条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第14条(納付の委託)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第14条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で履行期限を経過してもなおその全部又は一部が履行されていないものについて、債務者が証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第14条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第14条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第13条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第14条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/14