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国の債権の管理等に関する法律 第15条(強制履行の請求等)

  1. 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が第十三条第二項の規定による督促があつた後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第二十一条第一項の措置をとる場合又は第二十四条第一項の規定により履行期限を延長する場合(他の法律の規定に基きこれらに準ずる措置をとる場合を含む。)その他各省各庁の長が財務大臣と協議して定める特別の事情がある場合は、この限りでない。
  2. 一担保の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは法務大臣に対して競売その他の担保権の実行の手続をとることを求め、又は保証人に対して履行を請求すること。
  3. 二債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、法務大臣に対し、強制執行の手続をとることを求めること。
  4. 三前二号に該当しない債権(第一号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、法務大臣に対し、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めること。

この条文の基本情報

強制履行の請求等とは何ですか?

定義強制履行の請求等とは、国の債権の管理等に関する法律第15条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律第15条(強制履行の請求等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律第15条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律第15条は第三章に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律第15条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第14条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律第15条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/15

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