国の債権の管理等に関する法律 第16条(履行期限の繰上)
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第十三条第一項の措置をとらなければならない。ただし、第二十四条第一項各号の一に該当する場合その他特に支障がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
履行期限の繰上とは何ですか?
定義履行期限の繰上とは、国の債権の管理等に関する法律第16条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第十三条第一項の措置をとらなければならない。ただし、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第16条(履行期限の繰上)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第16条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第十三条第一項の措置をとらなければならない。ただし、第…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第16条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第16条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第15条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第16条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/16