国の債権の管理等に関する法律 第17条(債権の申出)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
- 一債務者が強制執行を受けたこと。
- 二債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
- 三債務者の財産について競売の開始があつたこと。
- 四債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
- 五債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があつたこと。
- 六債務者の財産について企業価値担保権の実行手続の開始があつたこと。
- 七債務者である法人が解散したこと。
- 八債務者について相続の開始があつた場合において、相続人が限定承認をしたこと。
- 九第四号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
この条文の基本情報
債権の申出とは何ですか?
定義債権の申出とは、国の債権の管理等に関する法律第17条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求その他債権の申出をするこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第17条(債権の申出)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第17条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、次に掲げる理由が生じたことを知つた場合において、法令の規定により国が債権者として配当の要求その他債権の申出をするこ…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第17条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第17条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第16条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第17条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/17