国の債権の管理等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。
- 2.この法律において「債権の管理に関する事務」とは、国の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
- 一国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)により法務大臣の権限に属する事項に関する事務
- 二法令の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
- 三弁済の受領に関する事務
- 四金銭又は物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産の保管に関する事務
- 3.この法律において「各省各庁」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。
- 4.この法律において「歳入徴収官等」とは、各省各庁の長、各省各庁の長以外の国の機関で他の法令の規定により債権の管理に関する事務を行なうべきこととされているもの又は第五条第一項若しくは第二項の規定により債権の管理に関する事務を行なう者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国の債権の管理等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第2条(定義)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「国の債権」又は「債権」とは、金銭の給付を目的とする国の権利をいう。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第2条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第1条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第2条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/2