国の債権の管理等に関する法律 第3条(適用除外)
- この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。
- 一罰金、科料、刑事追徴金、過料及び刑事訴訟費用並びにこれらに類する徴収金で政令で定めるものに係る債権
- 二証券に化体されている債権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
- 三日本銀行に対する国の預金に係る債権その他会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条から第四十条の二まで又は第四十八条の規定に基き金銭の出納保管の事務を行う者(以下「現金出納職員」という。)がその保管に係る金銭を預託した場合の預託金に係る債権
- 四保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
- 五寄附金に係る債権
- 六国税収納金整理資金に属する債権
- 七法律の規定により国が保有する資金(積立金を含む。)の運用により生ずる債権
- 八電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
- 2.外国を債務者とする債権その他政令で定める債権については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、国の債権の管理等に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第3条(適用除外)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第3条の条文原文は「この法律は、次に掲げる債権については、適用しない。ただし、当該債権のうち政令で定めるものについては、第三十九条及び第四十条の規定を適用する。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第3条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第2条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第3条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/3