国の債権の管理等に関する法律 第4条(他の法令との関係)
債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
他の法令との関係とは何ですか?
定義他の法令との関係とは、国の債権の管理等に関する法律第4条に定められた規定で、「債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第4条(他の法令との関係)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第4条の条文原文は「債権の管理に関する事務の処理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第4条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第3条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第4条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/4