国の債権の管理等に関する法律 第5条(管理事務の実施)
- 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、会計法第四条の二に規定する歳入徴収官、同法第二十四条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務(他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が行うべきこととされているものを除く。)を行わせることができる。
- 2.国は、政令で定めるところにより、都道府県の知事又は知事の指定する職員が前項の事務を行うこととすることができる。
- 3.各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務で自ら行なうもの又は第一項の規定により当該各省各庁若しくは他の各省各庁に所属する職員が行なうものの一部をこれらの各省各庁に所属する他の職員に処理させることができる。
- 4.前項の規定は、第二項の場合及び他の法令の規定により各省各庁の長以外の国の機関が債権の管理に関する事務を行なう場合について準用する。
- 5.第二項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
管理事務の実施とは何ですか?
定義管理事務の実施とは、国の債権の管理等に関する法律第5条に定められた規定で、「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、会計法第四条の二に規定する歳入徴収官、同法第二十四条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第5条(管理事務の実施)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第5条の条文原文は「各省各庁の長は、政令で定めるところにより、会計法第四条の二に規定する歳入徴収官、同法第二十四条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属す…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第5条は第二章 債権の管理の機関に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第5条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第4条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第5条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第6〜8条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/5