国の債権の管理等に関する法律 第20条(担保及び証拠物件等の保存)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。)及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良な管理者の注意をもつて、整備し、かつ、保存しなければならない。
- 2.前項の場合において、有価証券の取扱は、会計法及びこれに基く命令の定めるところによる。
- 3.第一項の場合において、担保物が物品管理法第三十五条の規定により同法の規定を準用する動産であるときは、同法第九条又は第十一条の規定に基き物品の保管に関する事務を行う者がこれを保管するものとし、同法第二十三条の出納命令は、歳入徴収官等が行うものとする。
この条文の基本情報
担保及び証拠物件等の保存とは何ですか?
定義担保及び証拠物件等の保存とは、国の債権の管理等に関する法律第20条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第20条(担保及び証拠物件等の保存)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第20条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、国が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第20条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第20条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第19条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第20条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第21条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/20