国の債権の管理等に関する法律 第21条(徴収停止)
- 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。次項において同じ。)で履行期限(履行期限の定めのない債権にあつては、第十一条第一項前段の規定による記載又は記録をした日)後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは、政令で定めるところにより、以後当該債権について、保全及び取立に関する事務(前条に規定するものを除く。)をすることを要しないものとして整理することができる。
- 一法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く。)
- 二債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合その他これに類する政令で定める場合
- 三債権金額が少額で、取立に要する費用に満たないと認められる場合
- 2.歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について、第十一条第一項前段の規定による記載又は記録をした後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、政令で定めるところにより、前項の措置をとることができる。
- 3.歳入徴収官等は、前二項の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。
この条文の基本情報
徴収停止とは何ですか?
定義徴収停止とは、国の債権の管理等に関する法律第21条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第21条(徴収停止)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第21条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第21条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第21条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第20条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第21条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/21