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国の債権の管理等に関する法律 第25条(履行期限を延長する期間)

歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又は第六号に該当する場合には、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

この条文の基本情報

履行期限を延長する期間とは何ですか?

定義履行期限を延長する期間とは、国の債権の管理等に関する法律第25条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律第25条(履行期限を延長する期間)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律第25条の条文原文は「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から五年(前条第一項第一号又…」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律第25条は第四章に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律第25条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第24条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律第25条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/25

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