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国の債権の管理等に関する法律 第24条(履行延期の特約等をすることができる場合)

  1. 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。)について、他の法律に基く場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り、政令で定めるところにより、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
  2. 一債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
  3. 二債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
  4. 三債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
  5. 四契約に基く債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
  6. 五損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
  7. 六貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付を行つた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第一号から第四号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
  8. 2.歳入徴収官等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。以下同じ。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
  9. 3.歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で分割して弁済させることとなつているものにつき履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該履行期限後に弁済することとなつている金額に係る履行期限をもあわせて延長することとすることができる。

この条文の基本情報

履行延期の特約等をすることができる場合とは何ですか?

定義履行延期の特約等をすることができる場合とは、国の債権の管理等に関する法律第24条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律第24条(履行延期の特約等をすることができる場合)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律第24条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によつて徴収する債権その他政令で定める債権を除く。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律第24条は第四章に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律第24条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第23条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律第24条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/24

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