国の債権の管理等に関する法律 第23条(消滅に関する通知)
法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、その職務上債権が消滅したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収官等に通知しなければならない。
この条文の基本情報
消滅に関する通知とは何ですか?
定義消滅に関する通知とは、国の債権の管理等に関する法律第23条に定められた規定で、「法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第23条(消滅に関する通知)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第23条の条文原文は「法令の規定に基き国のために弁済の受領をする者、第十二条第一号に掲げる者その他政令で定める者は、会計法第四十七条第二項の規定によるもののほか、政令で定めるところに…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第23条は第三章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第23条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第22条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第23条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/23