国の債権の管理等に関する法律 第27条(履行延期の特約等に附する条件)
- 歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。
- 一当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
- 二次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
- 一債務者が国の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
- 二当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
- 三第十七条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
- 四債務者が第一号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
- 五その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
この条文の基本情報
履行延期の特約等に附する条件とは何ですか?
定義履行延期の特約等に附する条件とは、国の債権の管理等に関する法律第27条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第27条(履行延期の特約等に附する条件)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第27条の条文原文は「歳入徴収官等は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第27条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第27条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第26条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第27条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/27