国の債権の管理等に関する法律 第28条(履行延期の特約等に代わる和解)
歳入徴収官等は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条の和解によることを相当と認めるときは、法務大臣に対し、その手続をとることを求めるものとする。
この条文の基本情報
履行延期の特約等に代わる和解とは何ですか?
定義履行延期の特約等に代わる和解とは、国の債権の管理等に関する法律第28条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条の和解によることを相当と認めるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第28条(履行延期の特約等に代わる和解)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第28条の条文原文は「歳入徴収官等は、前四条の規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百七十五条の和解によることを相当と認めるとき…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第28条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第28条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第27条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第28条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/28