国の債権の管理等に関する法律 第29条(市場金利の低下による利率の引下)
歳入徴収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息(延滞金を含む。)で、その利率(延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。)が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となつたときは、これを是正するため必要な限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。
この条文の基本情報
市場金利の低下による利率の引下とは何ですか?
定義市場金利の低下による利率の引下とは、国の債権の管理等に関する法律第29条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息(延滞金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第29条(市場金利の低下による利率の引下)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第29条の条文原文は「歳入徴収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息(延滞金を含む。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第29条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第29条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第28条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第29条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/29