国の債権の管理等に関する法律 第30条(更生計画案等についての同意)
法務大臣は、国の債権について、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場合にあつては裁判所に提出された再生計画案)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定により決議に付された更生計画案若しくは変更計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行することができる範囲内において国の不利益を最少限度にするように定められていると認められる場合に限り、これに同意することができる。
この条文の基本情報
更生計画案等についての同意とは何ですか?
定義更生計画案等についての同意とは、国の債権の管理等に関する法律第30条に定められた規定で、「法務大臣は、国の債権について、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第30条(更生計画案等についての同意)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第30条の条文原文は「法務大臣は、国の債権について、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案(同意再生の場…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第30条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第30条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第29条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第30条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/30