国の債権の管理等に関する法律 第31条(和解等)
法務大臣は、国の債権について、この法律その他の法令の規定により認められた内容によるほか、法律上の争いがある場合においては、その争いを解決するためやむを得ず、かつ、国にとつて当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において、裁判上の和解(以下「和解」という。)をし、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは労働審判法(平成十六年法律第四十五号)による調停(以下「調停」という。)に応じ、又は同法第二十一条第一項の規定による異議の申立てをしないことができる。ただし、債権の性質がこれに適しない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
和解等とは何ですか?
定義和解等とは、国の債権の管理等に関する法律第31条に定められた規定で、「法務大臣は、国の債権について、この法律その他の法令の規定により認められた内容によるほか、法律上の争いがある場合においては、その争いを解決するためやむを得ず、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第31条(和解等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第31条の条文原文は「法務大臣は、国の債権について、この法律その他の法令の規定により認められた内容によるほか、法律上の争いがある場合においては、その争いを解決するためやむを得ず、かつ…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第31条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第31条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第30条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第31条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第32条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/31