国の債権の管理等に関する法律 第33条(延滞金に関する特則)
- 国の債権(利息を附することとなつている債権及び特別の法律において延滞金に関する定のある債権を除く。以下この条において同じ。)に係る延滞金は、履行期限内に弁済されなかつた当該債権の金額が千円未満である場合には、附さない。
- 2.国の債権及びこれに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合において、その時までに附される延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは、当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
- 3.国が設置する教育施設の授業料に係る債権その他政令で定める国の債権及びこれらに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなつた場合には、政令で定めるところにより、その時までに付される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。
この条文の基本情報
延滞金に関する特則とは何ですか?
定義延滞金に関する特則とは、国の債権の管理等に関する法律第33条に定められた規定で、「国の債権(利息を附することとなつている債権及び特別の法律において延滞金に関する定のある債権を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第33条(延滞金に関する特則)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第33条の条文原文は「国の債権(利息を附することとなつている債権及び特別の法律において延滞金に関する定のある債権を除く。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第33条は第四章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第33条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第32条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第33条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/33