国の債権の管理等に関する法律 第34条(債権に関する契約等の内容)
法令の規定に基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基く命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定をしてはならない。
この条文の基本情報
債権に関する契約等の内容とは何ですか?
定義債権に関する契約等の内容とは、国の債権の管理等に関する法律第34条に定められた規定で、「法令の規定に基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第34条(債権に関する契約等の内容)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第34条の条文原文は「法令の規定に基き国のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約等担当職員」という。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第34条は第五章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第34条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第33条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第34条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/34