国の債権の管理等に関する法律 第35条
- 契約等担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他政令で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定をしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項については、この限りでない。
- 一債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を国に納付しなければならないこと。
- 二分割して弁済させることとなつている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
- 三担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、国の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
- 四当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
- 五債務者が前号に掲げる事項についての定に従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第35条は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第35条の条文原文は「契約等担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他政令で定める場合を除き、次に…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第35条は第五章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第35条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第34条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第35条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第36条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/35