国の債権の管理等に関する法律 第37条
前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第37条は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第37条の条文原文は「前二条の規定は、契約等担当職員が、これらの規定に定めるもののほか、必要な定をすることを妨げるものではない。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第37条は第五章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第37条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第36条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第37条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第38条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/37