国の債権の管理等に関する法律 第38条(財務大臣への協議等)
- 歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号に規定する行為をする場合は、この限りでない。
- 一第二十一条第一項又は第二項の措置をとる場合
- 二履行延期の特約等をする場合
- 三第二十九条の規定により利率を引き下げる特約をする場合
- 四第三十二条の規定による免除をする場合
- 2.各省各庁の長は、前項各号に規定する行為をし、又は同項の承認をするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。
- 3.法務大臣は、第三十条の同意をするとき、第三十一条の規定により和解をし、調停に応じ、若しくは労働審判法第二十一条第一項の規定による異議の申立てをしないとき、又は和解、調停若しくは労働審判によつて第一項第二号から第四号までに規定する行為に準ずる行為をするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を求めなければならない。ただし、あらかじめ財務大臣と協議して定めた基準によつて行う場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
財務大臣への協議等とは何ですか?
定義財務大臣への協議等とは、国の債権の管理等に関する法律第38条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第38条(財務大臣への協議等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第38条の条文原文は「歳入徴収官等は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。ただし、各省各庁の長が財務大臣と協議して定めた基準により当該各号…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第38条は第六章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第38条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第37条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第38条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/38