国の債権の管理等に関する法律 第40条(国会への報告等)
- 財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。
- 2.内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
- 3.内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
国会への報告等とは何ですか?
定義国会への報告等とは、国の債権の管理等に関する法律第40条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第40条(国会への報告等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の条文原文は「財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条は第六章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第39条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第40条の2です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/40