受講中の講座ブックマーク無料で登録

国の債権の管理等に関する法律 第40条(国会への報告等)

  1. 財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。
  2. 2.内閣は、前項の債権現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
  3. 3.内閣は、第一項の債権現在額総計算書に基き、毎年度末における国の債権の現在額について、当該年度の歳入歳出決算の提出とともに、国会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

国会への報告等とは何ですか?

定義国会への報告等とは、国の債権の管理等に関する法律第40条に定められた規定で、「財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の債権の管理等に関する法律第40条(国会への報告等)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の債権の管理等に関する法律第40条の条文原文は「財務大臣は、前条の報告書に基き、債権現在額総計算書を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 国の債権の管理等に関する法律第40条は第六章に置かれています。
  4. 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
  5. 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 国の債権の管理等に関する法律第40条の前の条は国の債権の管理等に関する法律第39条です。
  7. 国の債権の管理等に関する法律第40条の次の条は国の債権の管理等に関する法律第40条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114
  • 本サイト収録国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›