国の債権の管理等に関する法律 第40条の2(電磁的記録による作成)
この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該報告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもつて、当該報告書等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該報告書等とみなす。
この条文の基本情報
電磁的記録による作成とは何ですか?
定義電磁的記録による作成とは、国の債権の管理等に関する法律第40条の2に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の2(電磁的記録による作成)は、日本の国の債権の管理等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の2の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定により作成することとされている報告書等(報告書、債権現在額総計算書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することがで…」で始まります。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の2は第六章に置かれています。
- 国の債権の管理等に関する法律の公布日は昭和31年5月22日です。
- 国の債権の管理等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の2の前の条は国の債権の管理等に関する法律第40条です。
- 国の債権の管理等に関する法律第40条の2の次の条は国の債権の管理等に関する法律第40条の3です。
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- 正式書式
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000114 - 本サイト収録
国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000114/40_2