売春防止法 本文
- この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。
- 2.婦女に売淫をさせた者等の処罰に関する勅令(昭和二十二年勅令第九号)は、廃止する。
- 3.前項の規定の施行前にした同項に規定する勅令の違反行為の処罰については、同項の規定の施行後も、なお従前の例による。
- 4.地方公共団体の条例の規定で、売春又は売春の相手方となる行為その他売春に関する行為を処罰する旨を定めているものは、第二章の規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。
- 5.前項に規定する条例の規定が、第二章の規定の施行と同時にその効力を失うこととなつた場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定をしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法本文は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法本文の条文原文は「この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。ただし、第二章及び附則第二項の規定は、昭和三十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/main
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