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売春防止法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 売春防止法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 売春防止法第一章 総則が属する売春防止法の法令番号は昭和三十一年法律第百十八号です。
  3. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  4. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることに鑑み、売春を助長する行為等を処罰することによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

(売春の禁止)

第3条

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

(適用上の注意)

第4条

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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