売春防止法 第2条(定義)
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この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、売春防止法第2条に定められた規定で、「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第2条(定義)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第2条の条文原文は「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。」で始まります。
- 売春防止法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第2条の前の条は売春防止法第1条です。
- 売春防止法第2条の次の条は売春防止法第3条です。
- 売春防止法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点売春防止法2条は、対償を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することを「売春」と定義する。三要素のいずれかを欠けば同法上の売春には当たらない。
Q · 法律でいう「売春」って、具体的にどこからが売春になるの?
対償・不特定の相手・性交の三つがそろったとき
売春防止法2条によれば、売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」です。金銭に限らず物品も対償に当たり、受け取る前の約束だけでも要件を満たします。一方、従来の解釈では性交類似行為は「性交」に含まれず、特定の一人との継続的な関係は「不特定」を欠くと解されやすいとされます。なお売る本人と買う客には罰則がなく、処罰されるのは勧誘・周旋・場所提供・管理を行う者です。
解説
「対償」「不特定の相手方」「性交」。法律が「売春」と呼ぶのは、この三つがすべてそろったときだけである。現金でなく高級バッグでも、受け取る前の「約束」だけでも、対償の要件は満たされる。逆に、口や手による行為は従来の解釈では「性交」に当たらない。特定の一人とだけ続く愛人関係も「不特定」を欠くと解されやすい。ただし、相手を選ばず募集していた事実があれば、一人目でも不特定と評価されうる。さらに知っておくべきなのは、定義に当てはまっても、売る本人と買う客には罰則がないという事実だ。3条は禁止を宣言するだけである。刑罰が向かうのは、路上などでの勧誘や客待ち(5条)、紹介(6条)、場所の提供(11条)、管理(12条)を行う者だ。本条は「誰が処罰される領域に足を踏み入れたか」を判定する入口のスイッチである。一方、相手が18歳未満なら話はまったく別になる。児童買春の罪は性交類似行為まで含み、買う側を直接処罰する。
法的な位置づけ
売春防止法2条は、同法における「売春」の定義規定である。対償を受け、又は受ける約束をしたうえで、不特定の相手方と性交することをいい、対償・不特定性・性交の三要件をすべて満たす行為に限られる。同法の勧誘、周旋、場所提供、管理売春等の罰則は、いずれもこの定義を構成要件の前提とする。
よくある質問 AI による整理
Q1売春防止法の売春の定義とは?
売春防止法2条で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定められています。対償・不特定・性交の三要素がすべて必要です。
Q2売春の「対償」は現金だけですか?
現金に限られません。ブランド品や宿泊費の負担など経済的な利益であれば対償に当たり得ます。また受け取る前の「約束」の段階でも要件を満たします。
Q3売春の「不特定の相手方」とはどういう意味?
相手を選ばず誰とでも応じる状態をいいます。特定の一人との継続的な関係は不特定を欠くと解されやすい一方、広く相手を募集していれば一人目でも不特定と評価され得ます。
Q4売春をした本人は逮捕されますか?
売春そのものには罰則がありません(3条は禁止規定のみ)。ただし公衆の目にふれる場所での勧誘や客待ちをすると、5条により処罰対象になります。
Q5売春の客は処罰されますか?
相手が成人であれば、売春防止法上、買う側に罰則はありません。相手が18歳未満なら、児童買春・児童ポルノ禁止法により買う側が処罰されます。
Q6売春防止法で一番重い罪は?
人を自己の占有・管理する場所に居住させて売春をさせることを業とする管理売春(12条)で、10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金が定められています。
Q7売春防止法違反の時効は何年?
定義規定である2条自体に時効はありません。各罪の公訴時効は、勧誘等・周旋等・場所提供が3年、業としての場所提供が5年、管理売春が7年です。
Q8売春防止法はいつできた法律?
昭和31年(1956年)5月に公布され、刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月1日から施行されました。2条の定義は制定時から維持されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1パパ活って違法なんですか? 捕まることあります?
大人同士の売春は3条で禁止されているが、罰則はない。捕まるのは、公衆の目にふれる方法で勧誘や客待ちをした場合(5条、6月以下の拘禁刑又は1万円以下の罰金)や、相手が18歳未満の場合(買う側が児童買春罪)だ。実務のポイント:近年の摘発の中心は売春そのものではなく、新宿・大久保公園周辺のような「人目につく場所での客待ち」である
Q2ソープランドって、なんで合法なんですか?
「合法な売春」が存在するわけではない。風営法は個室付浴場を店舗型性風俗特殊営業として届出制で規制しており、店側は「客と従業員は自由恋愛」という建前をとる。そのため、本条の要件と、11条・12条の「情を知って」を立証するのが難しい。実務のポイント:経営者が場所提供罪や管理売春罪で逮捕された例は実際にある。「黙認」は「適法」ではなく、捜査機関の判断に依存している
間違えやすい点 AI による整理
- 「売春で捕まるのは体を売った女性」というイメージは実態とずれている。売春そのものにも、買う行為にも罰則はない(3条は禁止規定のみ)。逮捕されるのは、公衆の目にふれる場所での勧誘・客待ち(5条)、周旋(6条)、場所の提供(11条)、管理売春(12条)といった行為だ
- 「お金を払ったかどうか」で売春かどうかが決まる、という問いの立て方自体がずれている。本条は対償・不特定・性交の三要素がすべてそろうことを要求する。ただし、要件を欠いて売春防止法の対象外になっても「合法」とは限らない。18歳未満が相手なら、児童買春の罪は性交類似行為まで含む。無届けの性風俗営業であれば、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反になる
- 当事者は「二人の間の個人的な取引」と見ているが、法律が見ているのはその周りにいる第三者である。紹介した友人、事情を知って部屋を貸した大家、売掛金の返済先として店をあっせんしたホスト。本人には罰則がない一方で、周囲の人には最長10年の拘禁刑(12条)まで用意されている。この落差を知らずに軽い気持ちで「つなぐ」と、自分が一番重い立場に立たされる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 2条:「売春」の定義(対償・不特定・性交) | 3条:何人も売春をし、又はその相手方となってはならないとする禁止宣言 12条:管理売春の処罰規定 |
| 罰則の有無 | なし(定義のみ) | なし(売る本人・買う客ともに罰則なし) あり(10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金) |
| 対象となる人 | 全罰則の前提となる行為類型を画定 | 売春の当事者(売る側・買う側) 人を居住させ売春させることを業とする第三者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2011年改正で、性交易専区外での性交易について売る側・買う側の双方を行政罰の対象とする。当事者不処罰の日本とは設計が異なる
韓国は性売買の定義に性交類似行為を含め、売る側・買う側の双方を処罰対象とする点で、日本の本条より範囲が広い
ドイツは性サービスを合法な職業と位置づけ、届出制と保護規制で管理する。日本の「禁止するが当事者は処罰しない」設計とは対極にある
フランスは売る側を処罰せず買う側を処罰する、いわゆる北欧モデルを採用。日本は買う側も成人間なら処罰しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- マッチングアプリで知り合った特定の一人と、月10万円の「お手当」で関係を続けていたら、それは売春になるのか? 継続的な特定の相手との関係は、一般に本条の「不特定」を欠くと解されている。ただし、アプリで相手を選ばず募集していた投稿履歴が残っていれば、評価は変わりうる。また相手が18歳未満なら、本条とは関係なく、買う側が児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰される
- 友人に頼まれ、知り合いの男性を「紹介料1万円」で引き合わせた。三日後、二人の間で金銭と性交があったと聞かされ、明日には警察から事情を聴きたいという連絡が来ている。売春した本人には罰則がないのに、事情を知りながら紹介したあなたには周旋罪(6条、2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)の疑いがかかる。争点は、紹介の時点で売春のためだと知っていたかどうかだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 売春を強いられている、または借金・売掛の返済を理由に勧められているなら、LINE、送金記録、契約書をすべて保存する。2. 女性相談支援センターや警察の相談窓口に連絡する。売春した本人には罰則がない(3条)ので、相談しただけで処罰されることは原則ない。ただし、路上での客待ちなど5条に当たる行為は別である。3. 売春を前提とした前貸しや契約は、公序良俗違反(民法90条)として無効を主張できる余地がある
訴えられた側:1. 周旋・場所提供・管理売春の疑いを受けたら、取調べの前に弁護人を呼び、黙秘権を意識する。2. 争点は、本条の三要素(対償・不特定・性交)がそろっていたか、そして「情を知って」いたか(売春だと分かっていたか)の二点である。3. 性交類似行為だけであれば売春防止法違反は成立しない可能性がある。ただし、風営法の無届営業や、相手が18歳未満の場合の児童買春罪など、別の罪が成立しうる点に注意する
時効(請求できる期限):本条は定義規定なので、本条そのものに時効はない。本条の「売春」を前提とする各罪の公訴時効は、刑事訴訟法250条2項により、勧誘等(5条)・周旋等(6条)・場所提供(11条1項)が3年、業としての場所提供(11条2項)が5年、管理売春(12条)が7年。いずれも犯罪行為が終わった時から起算する
学説
通説:本条の「性交」は性交そのものに限られ、性交類似行為は含まれない。処罰範囲を画する定義である以上、罪刑法定主義の観点から拡張解釈は許されないとする
通説:「不特定」は相手方を選ばない態様を指し、実際の相手が一人でも、広く募集するなど誰とでも応じる意思で行われていれば不特定性が認められ得るとする
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法の制定(昭和31年法律第118号)により売春の定義規定として新設。刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月1日施行
- 売春防止法 第3条売春の禁止宣言(罰則なし)
- 売春防止法 第5条公衆の目にふれる勧誘・客待ちの処罰
- 売春防止法 第6条売春の周旋の処罰
- 売春防止法 第11条情を知った場所提供の処罰
- 売春防止法 第12条管理売春の処罰、本条で最重の罪
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条性交類似行為を含む児童買春の定義(通称 児童買春・児童ポルノ禁止法)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条性風俗関連特殊営業の定義と規制
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