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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

売春防止法 第3条(売春の禁止)

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何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

この条文の基本情報

売春の禁止とは何ですか?

定義売春の禁止とは、売春防止法第3条に定められた規定で、「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第3条(売春の禁止)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第3条の条文原文は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」で始まります。
  3. 売春防止法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第3条の前の条は売春防止法第2条です。
  7. 売春防止法第3条の次の条は売春防止法第4条です。
  8. 売春防止法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点売春防止法3条は、何人も売春をし、又はその相手方となってはならないと定める。ただし本条違反自体に罰則はなく、処罰対象は勧誘・周旋等の周辺行為である。

Q · 売春をしたり買ったりしたら、売春防止法で逮捕されるの?

禁止だが、3条違反だけで処罰はされない

売春防止法3条は売春とその相手方となることを禁止していますが、本条違反を直接罰する規定はありません。処罰されるのは、公衆の目にふれる場所での勧誘(5条)、周旋(6条)、場所提供(11条)、管理売春(12条)などの周辺行為です。ただし売春契約は民法90条で無効となり、前払い金も民法708条により原則として取り戻せません。相手が18歳未満なら児童買春罪が成立します。

解説

罰則のない禁止規定。売春防止法3条の正体はそれだ。「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と、売る側と買う側の両方をはっきり禁じている。ところが、この条文に違反しただけで刑罰を科す規定は、法律のどこにもない。処罰されるのは周辺の行為である。公衆の目にふれる場所での勧誘(5条)、周旋(6条)、売春をさせる目的の前貸し(9条)、場所の提供(11条)、管理売春(12条)などがそれにあたる。ただし「罰則がない=合法」と考えるのは誤りだ。売春の約束は公序良俗違反(民法90条)として無効になり、前払いした金は不法原因給付(民法708条)として原則取り戻せない。つまり当事者は、警察に捕まりにくい代わりに、法の保護からも外れた場所に立たされる。さらに2条の定義では、売春とは「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう。相手が18歳未満なら、話はまったく別の法律に切り替わる。どこからが刑罰の対象で、どこまでが「保護されないだけ」なのか。その線を知っているかどうかで、トラブルに巻き込まれたときの動き方が変わる

法的な位置づけ

売春防止法3条は、何人に対しても売春をすること及びその相手方となることを禁止する一般的禁止規定である。売春とは同法2条により、対償を受け又は受ける約束で不特定の相手方と性交することをいう。本条違反には罰則が設けられておらず、刑罰は勧誘・周旋・場所提供・管理売春等の周辺行為を対象とする規定に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1売春防止法3条とは何ですか?

売春をすることと、その相手方(買う側)になることの両方を禁止する規定です。ただし本条に違反しただけで刑罰を科す条文はありません。

Q2売春防止法 罰則 ない 理由は?

成人間の合意による性行為に刑罰で介入することを避け、刑罰を搾取する側(周旋・管理・場所提供・前貸し)に集中させる立法判断によるものです。

Q3買春した側は逮捕される?

相手が成人であれば、売春防止法上、買う側を処罰する規定はありません。ただし相手が18歳未満なら児童買春罪(5年以下の拘禁刑等)の対象になります。

Q4売春防止法 違反 で捕まるのはどんな行為?

公共の場所での客待ち・勧誘(5条)、周旋(6条)、売春させる目的の前貸し(9条)、場所の提供(11条)、管理売春(12条)などが処罰対象です。

Q5売春契約 お金 請求できる?

できません。売春の約束は公序良俗違反として民法90条で無効となるため、未払いの代金を裁判で請求することは認められません。

Q6売春防止法の売春の定義は?

2条により、対償を受け又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます。金額の多寡は要件ではありません。

Q7売春防止法 いつできた?

昭和31年(1956年)5月24日に公布された法律です(昭和31年法律第118号)。刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月から施行されました。

Q8売春 強要されたら どこに相談?

女性相談支援センターや警察に相談できます。強要された側が3条違反で処罰されることはなく、前借金の契約も無効を主張できる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パパ活でお金をもらって体の関係もある。これって売春になるんですか?

売春防止法2条の売春は「対償+不特定の相手方+性交」。特定の一人と継続的な関係を持つ場合は「不特定」が否定されうるが、アプリで次々と相手を探していれば不特定と評価されやすく、実務上も解釈が分かれる。いずれにせよ3条違反に罰則はない。実務のポイント:本当に危ないのは売春かどうかより、相手が18歳未満だった場合だ。そこを確かめていないことが最大のリスクになる

Q2前払いしたのに相手が来なかった。お金って返してもらえますか?

原則として返してもらえない。売春の約束は民法90条で無効で、違法な目的のために払った金は民法708条の不法原因給付として返還を請求できないからだ。逆に、売る側が代金を踏み倒されても請求できない。実務のポイント:708条には、違法の原因が受け取った側にだけある場合の例外(但書)がある。強要や詐欺がからむケースでは、弁護士がこの但書で取り戻しを組み立てることがある

Q3売春で捕まる人のニュースを見るけど、罰則がないなら何の罪なんですか?

ほとんどが5条の勧誘等(公共の場所での客待ちや声かけ)、6条の周旋、11条の場所提供、12条の管理売春による逮捕である。売買そのものではなく、人前で誘ったこと、仲介したこと、場所を用意したことが処罰されている。実務のポイント:店の摘発では、客が逮捕されるのではなく参考人として調書をとられる。その供述が、経営者の管理売春罪を立証する柱になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売春は犯罪だから、売った側も買った側も見つかれば逮捕される」と考える人は多いが、それは違う。3条は禁止を宣言しているだけで、罰則規定はない。売春防止法で刑罰の対象になるのは、勧誘・周旋・場所提供・管理売春といった周辺の行為に限られる
  • 罰則がないことは知っていても、それが意味する深刻さまでは知られていない。売春の約束は民法90条で無効なので、代金を踏み倒されても請求できないし、前払い金を持ち逃げされても民法708条で原則取り戻せない。美人局(つつもたせ:性的な誘いをきっかけにした恐喝)や脅迫にあっても、当事者は「表に出せない」と思い込み、相手の言いなりになってしまいやすい。罰せられないことと、法に守られることは別の話である
  • 「いくら以上もらったら売春になるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。2条の定義で決め手になるのは金額ではない。対償があるか、相手が不特定か、性交があるか、の三点だ。逆に、性交を伴わないサービスは売春防止法の「売春」には入らない。ただしそれで適法になるわけではなく、相手が18歳未満なら児童買春罪が、店を構えて営業するなら風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が、それぞれ別に適用される
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格売防法3条:売春・買春の一般的禁止(宣言規定)売防法5条:公衆の目にふれる場所での勧誘等の処罰
売防法12条:管理売春の処罰
罰則なし6月以下の拘禁刑又は1万円以下の罰金
10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金
主な対象者売る側・買う側の双方公共の場所で客を誘う売る側等
人を自己の占有・管理する場所に居住させ売春を業とさせる者
法的効果の中心違法性の宣言により民事上の保護が外れる(民法90条・708条と連動)刑事処罰
刑事処罰(規制の中核)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
社会秩序維護法第80条・第81条、刑法第231条

台湾は性交易を行政罰で規律し、自治体が設置する専区内の取引を除外する設計。媒介・容留は刑法で処罰する点で日本の周辺行為処罰と共通する

韓国
성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률

韓国は売買そのものも刑事処罰の対象とし、日本より処罰範囲が広い

ドイツ
Prostitutionsgesetz / Prostituiertenschutzgesetz

ドイツは売春を合法化し登録制で規律。搾取や強制のみを刑法で処罰する

アメリカ
各州刑法

米国はネバダ州の一部郡を除き、多くの州で売る側・買う側ともに刑事処罰の対象とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • マッチングアプリで知り合った相手に「お手当」を渡して会い続けている。もし相手が実は17歳だったら、どうなる? 売春防止法3条には罰則がない。しかし児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条の児童買春罪は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金だ。年齢確認をしなかったという事情は、捜査側から「未必の故意」(もしかしたら未成年かもしれないと分かっていて、それでもかまわないと考えた状態)の材料として使われやすい
  • 歓楽街の公園の近くで客待ちをしていたら、警察官に声をかけられた。3条に違反したというだけなら逮捕はされない。だが、公衆の目にふれる場所で客を誘ったり、立ちふさがったり、つきまとったりする行為は、5条の勧誘等の罪(6月以下の拘禁刑または1万円以下の罰金)にあたる。処罰の対象は「売ったこと」ではなく「人前で誘ったこと」である
  • ホストクラブの売掛金を返すために「稼げる店を紹介する」と言われた。紹介した側は6条の周旋罪に問われうる。あなた自身は、処罰される側ではない
  • 友人から深夜にLINEが来た。「店を辞めたいけど、前借りした50万を明日までに返せと言われてる」。売春をさせる目的で金を貸す行為は、9条で処罰される犯罪だ。その借金の契約そのものも、民法90条で無効になる可能性が高い。明日の期限が来る前の今夜のうちに、女性相談支援センターか警察へつなぐべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 売春を強要されている、借金で縛られている場合、3条違反を理由にあなたが罰せられることはない。まず女性相談支援センター(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律にもとづく公的窓口)か警察に相談する2. 前借金の借用書、LINE、送金記録はスクショで保存しておく。9条(前貸し)・12条(管理売春)の立証に直結する3. 借金の返済を迫られても、その場で払わない。民法90条で無効を主張できる可能性が高い4. ホストの売掛金がらみの場合は、令和7年(2025年)改正の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律も使える可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 買う側として捜査機関から連絡が来ても、3条違反だけで処罰されることはない。多くの場合は、店や周旋者を摘発するための参考人としての事情聴取である2. ただし相手の年齢は最優先で確認する。18歳未満なら児童買春罪の被疑者になりうるので、すぐに弁護士へ相談する3. 売る側は、公共の場所での客待ちや声かけが5条で処罰される。SNSでの募集も、相手が児童なら出会い系サイト規制法の対象になる4. 「警察に言う」と脅されて金を要求されたら、払わずに恐喝として相談する

時効(請求できる期限):3条そのものには罰則がないため、公訴時効の問題は生じない。関連する罪では、5条の勧誘等の罪が公訴時効3年(刑事訴訟法250条2項6号)、児童買春罪が5年(同項5号)。民事上は、売春契約にもとづく請求は時効以前に無効として認められない

学説

通説:3条は罰則を伴わない宣言的禁止規定であり、刑罰は搾取を組織する周辺行為に集中させる趣旨と解される。本条の存在は、売春契約の公序良俗違反(民法90条)判断を支える根拠ともなる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法の制定とともに新設。昭和32年(1957年)4月施行、刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月施行。本条の文言は制定以来変わっていない
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定に伴い、婦人補導・保護更生に関する部分が見直された(令和6年4月施行)。3条自体は改正されていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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