売春防止法 第12条(売春をさせる業)
人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
売春をさせる業とは何ですか?
定義売春をさせる業とは、売春防止法第12条に定められた規定で、「人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第12条(売春をさせる業)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第12条の条文原文は「人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、十年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 売春防止法第12条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第12条の前の条は売春防止法第11条です。
- 売春防止法第12条の次の条は売春防止法第13条です。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/12