売春防止法 第11条(場所の提供)
- 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
- 2.売春を行う場所を提供することを業とした者は、七年以下の拘禁刑及び三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
場所の提供とは何ですか?
定義場所の提供とは、売春防止法第11条に定められた規定で、「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第11条(場所の提供)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第11条の条文原文は「情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 売春防止法第11条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第11条の前の条は売春防止法第10条です。
- 売春防止法第11条の次の条は売春防止法第12条です。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/11