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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

売春防止法 第10条(売春をさせる契約)

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  1. 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

売春をさせる契約とは何ですか?

定義売春をさせる契約とは、売春防止法第10条に定められた規定で、「人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第10条(売春をさせる契約)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第10条の条文原文は「人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 売春防止法第10条は第二章 刑事処分に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第10条の前の条は売春防止法第9条です。
  7. 売春防止法第10条の次の条は売春防止法第11条です。
  8. 売春防止法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/10
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点売春防止法10条は、人に売春をさせる内容の契約をした者を3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。売春の実行は不要で、未遂も罰せられる。

Q · 売春をさせる約束をしただけで、本当に犯罪になるの?

なる。契約だけで最長3年の拘禁刑、未遂も処罰

売春防止法10条1項は、人に売春をさせることを内容とする契約をした者を3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処すると定めています。実際に売春が行われたかどうかは問われず、契約の締結だけで成立します。2項により未遂も処罰されるため、契約を持ちかけて交渉している段階でも対象になりえます。処罰されるのは売春を「させる」側であり、させられる側は本条の処罰対象とならないと一般に解されています。

解説

この条文が処罰に動くタイミングは、思っているよりずっと早い。売春の罪は実際に性交があって初めて成立する、と考えている人が多い。だが本条が問題にするのは行為ではなく「約束」である。人に売春(お金などの見返りを受け取り、不特定の相手と性交すること、2条)をさせる内容の契約を結んだ者は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処される。2項で未遂も処罰されるため、契約を持ちかけて交渉している途中でも処罰される余地がある。罰せられるのは「させる側」である。3条は売春そのものを禁じているが刑罰は置いておらず、人を搾取する仕組みのほうを狙っている。民事でも、売春を前提にした契約と、それと一体になった前借金(働かせる前に貸し付け、稼ぎで返させる借金)は公序良俗違反(民法90条)で無効とされてきた(最判昭和30.10.7)。「借金を返すために働け」と迫られているあなたは、そもそもその借金を払う義務がない可能性がある。

法的な位置づけ

売春防止法10条は売春をさせる契約の罪を定める規定であり、人に売春(対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること。同法2条)をさせることを内容とする契約をした者を、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。同条2項は未遂を罰し、売春の実行前の契約段階で人的支配の形成を阻止する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1売春防止法10条とは何ですか?

人に売春をさせることを内容とする契約をした者を処罰する規定です。売春が実際に行われる前の「契約」の段階で成立し、2項で未遂も罰せられます。

Q2売春防止法10条の罰則はどれくらい?

3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。令和7年6月1日施行の刑法改正に伴い、従来の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。

Q3売春をさせる契約は口約束でも成立する?

本条は契約書の作成を要件としていません。口頭の合意でも「契約をした」に当たりえます。捜査では、LINEなどのやり取りが合意内容を立証する材料になります。

Q4売春防止法で、売春をした本人は罰せられる?

3条は売春を禁止していますが、罰則はありません。ただし公衆の目に触れる方法で客を勧誘する行為などは、5条で処罰の対象になります。

Q5売春防止法10条の時効はいつまで?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。契約が成立した時点から数え、未遂の場合は申込みなどの行為が終わった時点から数えます。

Q6売春させられそうになったら警察に相談できる?

相談できます。生活安全課や警察相談専用電話(#9110)が窓口です。署名していなくても、未遂処罰があるため相談の材料になります。

Q7外国人に売春をさせる契約も対象になる?

国籍を問わず対象になります。支配や搾取の程度によっては、人身売買罪(刑法226条の2)や入管法上の人身取引に関する規定もあわせて問題になります。

Q8売春防止法10条の未遂はどこから成立する?

売春をさせる内容の契約を持ちかけるなど、契約の締結に向けた行為を始めた段階が問題になります。具体的な線引きは事案ごとに判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ホストに「売掛払えないなら店紹介する」って言われたんですけど、これ犯罪になりますか?

紹介先が本番ありの店で、あなたに売春させることを前提とした取り決めがあれば、売春防止法10条(未遂を含む)や6条の周旋に当たりえます。令和7年の風営法改正で、料金の支払いのために売春や性風俗店での勤務を要求する行為そのものも禁止されました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:警察が最初に求めるのは「誰が、いつ、どの店名を出したか」です。店名入りのメッセージが1件あるだけで、相談が事件として扱われる可能性は大きく変わります

Q2デリヘルって本番しなければ売春じゃないって本当ですか?

法律上の「売春」は、対償を受けて不特定の相手方と「性交」することです(売春防止法2条)。性交類似行為だけなら、売春には当たりません。実務のポイント:多くの店が規約に「本番禁止」と書くのは、本条や12条を避けるためです。それでも裏で本番を前提に女性を勧誘したり契約したりすれば、規約に何が書かれていても本条の対象になります。捜査で見られるのは規約ではなく、面接での発言や実際のやり取りです

Q3前借りした50万、辞めたら返さないといけないんですか?

売春させることと一体になった前借金であれば、公序良俗違反(民法90条)で無効とされ、貸した側は不法原因給付(民法708条)を理由に返還を求められないとするのが判例です(最判昭和30.10.7)。実務のポイント:相手は「借用書がある」と言いますが、借用書の形式が整っていても契約全体が無効なら意味はありません。返済を約束する新しい書面に署名させようとしてくるのは、この無効を上書きしようとする典型的な手口です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「途中まで同意してしまったから、自分も罰せられるのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。本条が罰するのは売春を「させる」契約をした側である。させられる側は契約の相手方であっても、本条の処罰対象にはならないと一般に解されている。ここを誤解したまま相談をためらうことが、搾取する側にとって最大の利益になる
  • 前借金が無効になりうることは知っていても、その射程の広さまでは知られていない。最判昭和30.10.7は、売春を前提とした稼働契約とその前借金を一体として無効と判断した。そのうえで、貸した側は不法原因給付(民法708条)を理由に返還を求められないとした。手元に渡された50万円も、法的には返す義務がない可能性が高い
  • あなたから見れば「店に女の子を紹介しただけ」かもしれない。法律から見れば、売春をさせる内容の契約の当事者か、周旋者(6条)か、有害業務の職業紹介者(職業安定法63条、1年以上10年以下の拘禁刑)である。この見え方の落差が、軽い小遣い稼ぎのつもりだったスカウトを一気に重い刑事事件の被疑者に変える
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為売春防止法10条:人に売春をさせることを内容とする契約をすること売春防止法6条:売春の周旋(売春の相手方との仲介)
売春防止法12条:人を自己の占有・管理する場所に住まわせ、売春をさせることを業とすること
法定刑3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
10年以下の拘禁刑及び30万円以下の罰金(併科)
成立のタイミング売春の実行前、契約を締結した時点(未遂も処罰)相手方との仲介行為をした時点
売春をさせることを反復継続の事業として行ったとき
典型的な場面売掛・前借金の返済を理由に本番ありの店で働かせる取り決めスカウトや仲介者が客と女性を引き合わせる
寮に住まわせて組織的に売春をさせる管理売春

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第231条・人口販運防制法

台湾では、営利目的で人に性交をさせる引誘・容留・媒介が刑法で処罰される。契約段階そのものを独立の罪とする日本の10条とは構造が異なり、媒介などの行為を中心に規律する。

韓国
성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률

韓国は性売買の斡旋や強要を処罰する特別法を持ち、性売買を前提とした債権を無効とする規定も置く。日本の前借金無効判例と同じ発想を立法で明文化している。

ドイツ
StGB § 180a・§ 181a、ProstSchG

ドイツは売春を合法な職業として規制する一方、売春者の搾取(Ausbeutung)や売春仲介業者による支配(Zuhälterei)を処罰する。合法化を前提とした搾取規制である点が日本と異なる。

アメリカ
18 U.S.C. § 2421 ff.(Mann Act)・18 U.S.C. § 1591

米国では売春の規制は原則として州法に委ねられ、連邦法は州をまたぐ移送や性的人身取引を処罰する。強制・詐欺・威迫による性的人身取引は重罰の対象となる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当ホストからLINEが届いた。「売掛300万、月末までに無理なら知り合いの店を紹介するから、そこで返して」。紹介先が本番ありの店で、ホストと店のあいだに「この子を働かせる」という取り決めがあれば、本条の「売春をさせる契約」に当たりうる。令和7年の風営法改正では、料金を払わせる目的で売春や性風俗店での勤務を要求する行為そのものも禁じられた(最新の改正状況をご確認ください)
  • スカウトとして女性を「本番あり」の店に紹介し、店から紹介料を受け取る約束をしていたら、どうなる? 「紹介しただけ」のつもりでも、売春をさせる内容の契約に関わっていれば本条、周旋なら6条、有害業務への職業紹介なら職業安定法63条の対象になる。三つの罪名が重なって迫ってくる
  • SNSで「日払い・寮完備・前借りOK」のDMに返信した。面接で「本番あり、前借り50万」と言われ、その場で書類へのサインを求められている
  • 店長から「今週中に借用書と誓約書を書かないと実家に連絡する」と言われた。期限まであと3日。サインする前に今の画面を保存しておけば、相手が契約を持ちかけた事実の証拠になる。未遂も処罰される条文なので、署名していなくても警察は動ける
  • 友人から「売春させられそうになったけど、自分も同意しかけたから共犯になるかも」と打ち明けられた。この不安が、助けを求めるのを遅らせる一番の理由になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 書類には署名しない。すでに署名していても、写しを撮影しておく2. LINE、DM、借用書、売掛の明細、相手のアカウント名をすべて保存する3. 警察(生活安全課、警察相談専用電話#9110)、女性相談支援センター、法テラスのいずれかに相談する4. 前借金や売掛を理由とする支払い要求には応じず、民法90条による無効の可能性を弁護士に確認してもらう

訴えられた側:1. 取調べでは黙秘権を意識し、すぐに弁護人を呼ぶ(当番弁護士は初回無料) 2. 契約内容が「売春」(対償、不特定の相手方、性交の三要素、2条)に当たるか精査する。性交を伴わないサービスは売春に当たらない3. 周旋(6条)や売春をさせる業(12条)との区別で刑の重さが変わるため、供述は弁護人と相談してから行う4. 債権放棄と謝罪の意思表示が情状に影響する

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金の罪)。契約が成立した時点(未遂の場合は申込み等の行為が終わった時点)から起算する。被害者が民事で損害賠償を求める場合は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

一般的な理解:本条の契約は、させる側とさせられる側の双方の関与を前提とするが、法は売春そのものに刑罰を置かず(3条)、させる側のみを処罰する立法を選んでいる。このため、させられる側は本条の共犯として処罰されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和31年(1956年)制定 売春防止法の制定時から置かれた規定。刑事処分の規定は昭和33年(1958年)4月1日から施行された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の改正経緯を含むその他の改正履歴は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法の制定時に置かれた規定。刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月1日から施行された。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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