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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

売春防止法 第6条(周旋等)

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  1. 売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
  2. 2.売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
  3. 一人を売春の相手方となるように勧誘すること。
  4. 二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  5. 三広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

この条文の基本情報

周旋等とは何ですか?

定義周旋等とは、売春防止法第6条に定められた規定で、「売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第6条(周旋等)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第6条の条文原文は「売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 売春防止法第6条は第二章 刑事処分に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第6条の前の条は売春防止法第5条です。
  7. 売春防止法第6条の次の条は売春防止法第7条です。
  8. 売春防止法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/6
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点売春防止法6条は、売春の周旋をした者を2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処すると定める。周旋目的の勧誘・つきまとい・広告による誘引も同じ刑で罰せられる。

Q · 報酬をもらわずに知り合いを紹介しただけでも、売春の仲介で罰せられるの?

罰されうる。売春と知ってつなげば報酬なしでも周旋罪

売春防止法6条1項は、売春の周旋をした者を2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処します。周旋は、売る側と買う側の間に立って売春が成り立つよう仲介する行為であり、仲介者が報酬を受け取ったかどうかは成立に影響しません。ただし、売春が行われることを認識していること(故意)が必要です。報酬を受け取った場合は、8条など、より重い罪の検討につながります。

解説

日本の法律は、売春をした本人を罰しない。売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と定めるが、この条文には罰則がない。では刑罰はどこに向かうのか。答えは「間に立つ人間」である。本条1項は、売春の周旋(売る側と買う側をつなぎ、売春が成り立つよう仲介すること)をした者を2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。仲介料を受け取ったかどうかは関係ない。さらに2項は、周旋する目的で人を売春の相手方として勧誘すること、路上で立ちふさがりつきまとうこと、広告などで誘い込むことも同じ刑で罰する。つまり、仲介が成功する前の「声かけ」や「投稿」の段階で、すでに犯罪は成立しうる。あなたが「紹介しただけ」「SNS に書いただけ」と思っている行為こそ、本条が狙い撃ちしている位置にある。法律が罰しようとしているのは性そのものではない。人の身体をお金に変える回路の中継点を断つことである

法的な位置づけ

売春防止法6条は売春の周旋等を処罰する規定であり、売春をする者とその相手方との間に立って売春が成立するよう仲介する行為を罰する(1項)。さらに、周旋目的での勧誘、道路その他公共の場所での立ちふさがり・つきまとい、広告等による誘引を同一の法定刑で処罰する(2項)。

よくある質問 AI による整理

Q1売春の周旋とは何ですか?

売春をする人とその相手方の間に立ち、売春が成り立つように仲介することです。売春防止法6条1項が処罰しており、仲介料の有無は問いません。

Q2売春防止法6条の罰則はどのくらい?

2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められました。

Q3パパ活の紹介は違法?

性交と金銭のやりとりが前提だと知りながら当事者同士をつなげば、周旋に当たりえます。食事だけなど性交を伴わない場合は、売春の定義(2条)から外れます。

Q4客引きは売春防止法違反になる?

周旋目的で道路などの公共の場所で通行人に立ちふさがったり、つきまとったりすれば、6条2項2号に当たります。都道府県の迷惑防止条例も問題になります。

Q5紹介が成立しなくても売春防止法で罰せられる?

罰せられます。6条2項は、周旋目的での勧誘、つきまとい、広告による誘引を、実際に売春が成立する前の段階でも1項と同じ刑で処罰します。

Q6売春防止法違反の時効は何年?

6条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、勧誘や広告が続いていれば、その終了時から数えます。

Q7売春防止法で買った側は罰せられる?

売春防止法には、買った側を罰する規定はありません。ただし相手が18歳未満であれば、児童買春・児童ポルノ禁止法の児童買春罪となり、重く処罰されます。

Q8周旋罪は罰金でも前科になる?

なります。有罪判決が確定すれば、罰金刑でも前科として記録されます。略式命令による罰金も同じです。執行猶予が付いても、有罪である点は変わりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達に頼まれて男の人の連絡先を教えただけなんですけど、それでも捕まるんですか?

売春が行われると分かったうえで双方をつないだのなら、報酬がなくても本条1項の周旋に当たりえます。一方で、何に使われるか知らずに連絡先を教えただけなら、故意がなく成立しません。実務のポイント:捜査で故意の有無を判断する材料は、本人の言い分より当時のメッセージの文面です。「お小遣い」「割り切り」といった言葉がやりとりに残っていれば、知らなかったという弁解はまず通りません

Q2罰金5万円以下なら大したことないですよね?

条文上の罰金は確かに低額ですが、選択刑は2年以下の拘禁刑です。しかも実務では、同じ行為が別のより重い罪でも評価されます。報酬を受け取れば8条、相手が18歳未満なら児童買春周旋罪、仕事として紹介すれば職業安定法63条(有害業務の職業紹介)が問題になります。実務のポイント:海外への出稼ぎ売春のあっせん事件では、周旋罪ではなく法定刑の重い職業安定法違反で立件される例が目立ちます。本条の罰金額だけを見て軽く考えるのは危険です(最新の改正状況をご確認ください)

Q3売春した女の子のほうは本当に罪にならないんですか?

売春行為そのものに罰則はありません(3条は禁止規定ですが刑罰を定めていません)。ただし本人が、売春をする目的で公衆の目にふれる方法で客を勧誘すると、5条の勧誘等の罪になります。実務のポイント:路上で客待ちをする本人が5条で検挙されると、捜査はそこから背後の仲介者やスカウトへ広がることが多いです。法律の主眼は本人ではなく回路を断つことにあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「お金をもらっていないから仲介にはならない」と考える人は多いが、本条の周旋罪は仲介者が報酬を受け取ることを要件としていない。無償の紹介でも、売春であると分かったうえで双方をつないだのなら成立しうる。報酬を受け取れば、むしろ8条(対償の収受等)など、より重い罪の検討につながる
  • 「なぜ風俗店は合法で、売春は違法なのか」という問いは、そもそも前提がずれている。売春防止法2条は売春を「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」と定義しており、性交を伴わないサービスはこの定義に入らない。その領域を規制しているのは別の法律(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)である。合法か違法かの問題ではなく、どの法律の網にかかるかの問題なのである
  • あなたの目には「困っている友達を助けただけ」に見える。だが法律の目には「売春が成り立つ回路の中継点に立った人」として映る。本人は罰されず、紹介者だけが罰される非対称があるため、捜査が始まったとき最も立場が弱くなるのは、善意のつもりだった仲介者である
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される人6条:売る側と買う側をつなぐ仲介者(周旋者)5条:売春をする本人(公然と客を勧誘した場合)
8条:売春の対償の全部又は一部を受け取った者等
行為の中身周旋そのもの、又は周旋目的の勧誘・つきまとい・広告による誘引売春目的で、公衆の目にふれる方法で客を勧誘・客待ちすること
売春の対償を収受し、又は要求・約束すること
法定刑2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金6月以下の拘禁刑又は1万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第231条

台湾は営利目的での媒介・引誘・容留を処罰する。日本の6条は営利目的を要件としない点で処罰範囲が異なる

韓国
성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 제19조

韓国は売春をした本人と買った側も原則として処罰する。そのうえで、仲介者をより重く処罰する体系をとる

中国
中華人民共和国刑法 第359条

中国は売春の引誘・容留・介紹を刑法上の犯罪とし、売買の当事者には行政処罰を科す

フランス
Code pénal art. 225-5

フランスは proxénétisme(売春の助長・仲介・利益収受)を広く処罰し、2016年以降は買春者も処罰対象とした

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ホストクラブで売掛金が膨らんだ女性に、担当ホストが「この人に会えばすぐ返せる」と客を紹介した。女性本人は売春防止法上処罰されないが、紹介したホストは本条1項の周旋罪の当事者になる。近年、繁華街の路上売春をめぐり、仲介したホストやスカウトが周旋容疑で逮捕される事例が相次いで報じられている
  • 友人に頼まれ、知り合いの男性の LINE を「お小遣いくれる人いるよ」と渡しただけ。もしそこで実際にお金と引き換えの性交が行われたら、どうなる? 報酬を一円も受け取っていなくても、売春が行われることを分かったうえでつないだのなら、周旋に当たりうる
  • X(旧 Twitter)に「割り切りで会える子紹介します、DM ください」と投稿した。まだ誰も紹介していない。それでも周旋目的で広告により人を誘い込んだとして、2項3号が問題になる
  • 繁華街で通行人の前に立ちふさがり「いい子いますよ」と何度もついていく客引き。2項2号のつきまといそのものである。路上の数十秒が、そのまま本条の構成要件になる
  • 知人の女性から「海外で稼げる仕事を紹介すると言われ、渡航費は向こう持ちで、出発は来週だ」と相談された。出発してしまえば日本の警察も支援機関も手が届きにくくなる。残された数日のうちに、紹介者が何をさせるつもりなのかを確認させる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲介者とのやりとり(LINE、DM、通話履歴、送金記録)をスクショで保存し、削除しない2. 売春防止法上、売春した本人は処罰されない。この点を前提に、女性相談支援センター(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく窓口)や警察の相談窓口に連絡する3. 借金や売掛金を理由に迫られているなら、法テラスで弁護士に相談する。売春によって返済させる約束は公序良俗違反(民法90条)として無効を争える4. 海外渡航を伴う話は、出発前に家族か支援機関へ共有する

訴えられた側:1. 取調べの前に弁護人を依頼する。当番弁護士は初回無料2. 争点は、売春であると認識していたか(故意)、実際につないだのか、2項であれば周旋目的があったか、の三点である3. 想定されたサービスが性交を伴わない内容だったなら、2条の「売春」の定義に当たらず本条が成立しない余地がある4. 関与した記録を自分で消すと証拠隠滅を疑われ、身柄拘束が長引く。手を加えない

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の上限が拘禁刑2年のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条)。被害を受けた側が民事で損害賠償を求める場合は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

学説

通説:周旋とは、売春をする者とその相手方との間に立って売春が行われるよう仲介することをいい、営利目的や報酬の収受は要件ではない。売春である認識(故意)は必要とされる

立法趣旨論:本法は売春をする本人を処罰対象から外し、助長行為を処罰する構造をとる。6条2項は、周旋の前段階にあたる勧誘・つきまとい・誘引を独立に処罰し、回路の完成前に介入することを狙う

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の改定経緯など、それ以前の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法の制定により新設。刑事処分に関する規定は昭和33年(1958年)4月1日から施行された
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により「懲役」を「拘禁刑」に改正。令和7年(2025年)6月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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