受講中の講座ブックマーク無料で登録

売春防止法 第6条(周旋等)

  1. 売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
  2. 2.売春の周旋をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者の処罰も、前項と同様とする。
  3. 一人を売春の相手方となるように勧誘すること。
  4. 二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  5. 三広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。

この条文の基本情報

周旋等とは何ですか?

定義周旋等とは、売春防止法第6条に定められた規定で、「売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第6条(周旋等)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第6条の条文原文は「売春の周旋をした者は、二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 売春防止法第6条は第二章 刑事処分に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第6条の前の条は売春防止法第5条です。
  7. 売春防止法第6条の次の条は売春防止法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/6
裁判例 2件に引用されています

関連度の高い2件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›