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売春防止法 第7条(困惑等による売春)

  1. 人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.人を脅迫し、又は人に暴行を加えてこれに売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は三年以下の拘禁刑及び十万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項の未遂罪は、罰する。

この条文の基本情報

困惑等による売春とは何ですか?

定義困惑等による売春とは、売春防止法第7条に定められた規定で、「人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 売春防止法第7条(困惑等による売春)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
  2. 売春防止法第7条の条文原文は「人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春をさせ、又は親族関係による影響力を利用して人に売春をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 売春防止法第7条は第二章 刑事処分に置かれています。
  4. 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
  5. 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 売春防止法第7条の前の条は売春防止法第6条です。
  7. 売春防止法第7条の次の条は売春防止法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
  • 本サイト収録売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/7

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