売春防止法 第5条(勧誘等)
- 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
この条文の基本情報
勧誘等とは何ですか?
定義勧誘等とは、売春防止法第5条に定められた規定で、「売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第5条(勧誘等)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第5条の条文原文は「売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 売春防止法第5条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第5条の前の条は売春防止法第4条です。
- 売春防止法第5条の次の条は売春防止法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/5