売春防止法 第5条(勧誘等)
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- 売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
- 一公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
- 二売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
- 三公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
この条文の基本情報
勧誘等とは何ですか?
定義勧誘等とは、売春防止法第5条に定められた規定で、「売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第5条(勧誘等)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第5条の条文原文は「売春をする目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 売春防止法第5条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第5条の前の条は売春防止法第4条です。
- 売春防止法第5条の次の条は売春防止法第6条です。
- 売春防止法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点売春防止法5条は、売春をする目的で公衆の目に触れる方法で勧誘・客待ち・広告などをした者を、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 売春って、どの時点で犯罪として捕まるの?
罰されるのは誘った側。成人の客は本条の対象外
売春防止法は売春そのものに罰則を置いていません。処罰されるのは、売春をする目的で、公衆の目に触れる方法で勧誘したり(5条1号)、公共の場所で立ちふさがり・つきまとったり(2号)、客待ちや広告で誘引したり(3号)した場合です。法定刑は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金です。SNSでの募集投稿も3号に当たりうる一方、成人の買う側を罰する規定はありません。
解説
売春そのものに罰則はない。売春防止法3条は「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と禁じているが、刑罰は付けていない。罰則が付くのは入口の行為である。売る目的で人に声をかける、路上で客を待つ、広告を出す。この段階で本条が適用され、六月以下の拘禁刑または二万円以下の罰金となる。処罰されるのは、売春をする目的を持つ本人の勧誘、客待ち、誘引である。それに応じた成人の客は本条の対象外だ。公共の場所で人の前に立ちふさがったり、つきまとったりする行為も2号で処罰される。新宿・大久保公園周辺の「立ちんぼ」一斉摘発では、本条の客待ちで立件された例が多いと報道されている。SNS への誘い文句の投稿も、3号の「広告その他これに類似する方法」に当たりうる。法律が見ているのは性交があったかどうかではない。売春の誘いを、人目に触れる場所に出したかどうかである。
法的な位置づけ
売春防止法第5条は、売春をする目的で行う公然の勧誘等を処罰する規定である。対象行為は、公衆の目に触れる方法による勧誘(1号)、公共の場所での立ちふさがり・つきまとい(2号)、公衆の目に触れる方法による客待ち又は広告等による誘引(3号)の三類型であり、法定刑は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1立ちんぼは何の罪になりますか?
売春をする目的で公衆の目に触れる場所で客待ちをすると、売春防止法5条3号の客待ちに当たりえます。法定刑は六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金です。
Q2売春防止法の「売春」とは何ですか?
同法2条は、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することと定義しています。特定の相手との関係は「不特定」に当たるかが問題になります。
Q3売春防止法5条で逮捕されたら実名報道される?
報道するかどうかは各報道機関の判断で、法律上の決まりはありません。一斉摘発の際は報道されやすい傾向があるため、早めに弁護人へ相談することが重要です。
Q4売春防止法5条の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。勧誘や客待ちなどの行為が終わった時から進行します。
Q5未成年が売春の募集をしたらどうなる?
本人は少年法の手続(家庭裁判所)で扱われるのが原則です。相手の大人は児童買春・児童ポルノ禁止法で処罰され、出会い系での誘引書込みは別の法律で禁止されています。
Q6迷惑防止条例と売春防止法5条の違いは?
5条は売春目的の勧誘等を罰する国の法律です。迷惑防止条例は都道府県が定め、執拗な客引きやつきまといなど、売春目的に限らない迷惑行為を広く規制します。
Q7外国人が売春防止法違反になるとビザはどうなる?
刑罰とは別に、入管法24条が定める売春関係業務従事者の退去強制事由に当たるおそれがあります。在留資格が失われうるため、入管対応も弁護人と並行して進めます。
Q8売春防止法5条違反で執行猶予はつく?
拘禁刑が選ばれた場合でも、初犯なら執行猶予や罰金で終わることが多いとされます。ただし処分は事案次第で、再犯なら重くなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1買った客のほうも捕まるんですか?
売春防止法には、成人の客を処罰する規定がない。3条は「相手方となつてはならない」と定めるが、罰則はない。本条も、勧誘する側だけを対象にしている。ただし相手が18歳未満なら、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律4条で重く処罰される。実務のポイント:年齢確認をしなかった事情は、未必の故意(もしかしたら未成年かもしれないと分かっていた状態)を認定する材料として使われやすい
Q2SNSに書いただけで、実際に会ってないのに罪になるの?
なりうる。本条が処罰するのは売春の実行ではなく、売春をする目的での勧誘・誘引であり、3号は「広告その他これに類似する方法」による誘引を挙げている。性交があったかどうかは要件ではない。実務のポイント:立件で争点になりやすいのは「売春をする目的」と「不特定」の二点で、DM のやり取りがそのまま目的の証拠になる。自分の端末から消しても、相手の端末やサーバーには残っている
Q3罰金を払ったら、それで全部終わりですよね?
刑事手続はそこで終わる。しかし略式命令による罰金も有罪であり、前科になる。実務のポイント:後から効いてくるのは付随的な影響のほうである。外国籍の人は在留審査で不利になりうる。国家資格の中には、医師法4条のように「罰金以上の刑」を相対的欠格事由(免許を与えないことがある理由)とするものがあり、資格を取る前や更新の前に確認が必要になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「パパ活なら売春じゃないから大丈夫?」という問いの立て方が、そもそもずれている。2条の売春は「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」であり、本条が処罰するのは性交ではなく、その目的で公然と勧誘・誘引する行為である。不特定多数に向けて相手を募る投稿をすれば、名目がパパ活でも本条の射程に入りうる。特定の一人との継続的な関係が「不特定」に当たるかは、実務上も解釈が分かれている
- あなたから見れば「客も同罪のはず」だろう。しかし売春防止法には、成人の買う側を処罰する条文がない。罰則が向かうのは、勧誘する本人、周旋者、場所の提供者、管理者だけである。この非対称を知らずに「相手も捕まるから通報されない」と高をくくると、捕まるのは自分一人になる
- 罰金二万円以下と聞いて軽く見る人は多い。だが、略式命令による罰金も有罪であり、前科として記録に残る。外国籍の人であれば、入管法の退去強制事由である「売春に直接に関係がある業務に従事する者」に結び付くおそれがある。金額では測れない結末が、刑罰の外側から来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される人 | 5条:売春をする目的を持つ本人(勧誘・客待ち・誘引をした者) | 6条:売春の周旋をした者・周旋目的で勧誘等をした第三者 3条:売春をした者・相手方(禁止規定のみで罰則なし) |
| 対象行為 | 公然の勧誘、公共の場所での立ちふさがり・つきまとい、客待ち・広告等による誘引 | 売春の周旋(仲介)、周旋目的での勧誘・立ちふさがり・広告等 売春すること・その相手方となること |
| 法定刑 | 六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金 | 二年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金 罰則なし(宣言規定) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は刑罰ではなく行政罰(過料)で、公共の場所等で性交易を意図して客を引く行為を規律する。自治体が定めた区域内では性交易を処罰しない仕組みも設けられている
韓国は売る側・買う側の双方を処罰対象とする点で、成人の買う側を罰しない日本と大きく異なる
ドイツは売春を合法な職業として規律しつつ、公然の勧誘や禁止区域での売春を秩序違反(過料)として扱う
フランスは2016年に客引き罪を廃止し、買う側を処罰するいわゆる北欧モデルへ転換した。日本とは処罰の向きが正反対である
米国は州ごとに規律が異なり、多くの州で売春・買春・客引きのいずれも犯罪とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- X に写真付きで「ホ別2」と募集を投稿したら、どうなる? 実際には誰とも会っていなくても、投稿の時点で3号の「広告その他これに類似する方法」による誘引として問題になりうる。性交が成立したかどうかは、本条の要件ではない
- あなたは公園沿いの柵の前に毎晩立っていた。ある夜、私服の警察官に声をかけられ、客待ちの現行犯でそのまま逮捕された。警察は48時間以内に検察へ送致し、その後最大20日の勾留が続く可能性がある。当番弁護士を呼ぶかどうかは、最初の取調べが始まる前の数時間で決めることになる
- 駅前で腕をつかまれ、「遊ばない?」としつこく追いかけられた。声をかけた本人が自分で売る目的なら5条2号のつきまといに当たる。仲介役が客を探していたのなら6条(周旋)の領域になる
- 飲食店の外国人スタッフが、閉店後に路上で客を引いて摘発された。オーナーのあなたが客や部屋を手配していたなら、あなたが問われるのは本条ではなく周旋(6条)や場所の提供(11条)である。スタッフ本人には、刑罰に加えて入管法上の退去強制という別の重い結末が待っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 路上で立ちふさがられた、つきまとわれた場合は、場所・時刻・相手の特徴をメモし、110番か交番に通報する。本条2号や各都道府県の迷惑防止条例で対応できる2. 誰かに売春を強いられている、稼ぎを取り上げられている場合、あなたは処罰される側ではなく被害者の側に立ちうる。7条や12条(管理売春)の問題として、女性相談支援センターや警察に相談する3. 旅券を取り上げられているなら、人身取引の被害として保護を求められる
訴えられた側:1. 逮捕や任意同行の場面でも黙秘権がある。当番弁護士は初回無料で呼べる2. 「売春をする目的」は供述が最大の証拠になりやすい。内容を確かめないまま調書に署名しない3. 略式命令の罰金でも前科になる。不服があれば、命令の告知から14日以内に正式裁判を請求できる4. 外国籍の人は、刑事手続と並行して入管への対応を早めに弁護人と相談する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は勧誘・客待ち等の行為が終わった時(同253条)。逮捕された場合、警察での48時間と検察での24時間を経て、勾留は最長20日。略式命令に対する正式裁判の請求は、告知から14日以内(同465条)
学説
通説的理解:売春防止法は売春を禁止しつつ刑罰を科さず、第三者の生活空間を侵す公然の勧誘や、周旋・管理など搾取につながる行為に処罰を絞る構造をとる。5条はその中で最も軽い類型と位置付けられる
批判的見解:搾取構造の末端にいる本人だけを処罰し、成人の買う側を不問とする非対称性は保護理念と矛盾するとして、本条の削除や買う側処罰への転換を求める議論がある
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
- 罰金額の改正(年次要検証) 制定当初より罰金額が引き上げられ、現行の二万円以下となった。改正年と旧額は人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和31年(1956年) 新設:売春防止法(昭和31年法律第118号)制定。勧誘等の処罰規定として本条が置かれ、罰則部分は昭和33年(1958年)4月1日に施行された
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年〔2025年〕6月1日施行)
- 売春防止法 第2条売春の定義、不特定の相手方要件
- 売春防止法 第3条売春の禁止、罰則を伴わない宣言規定
- 売春防止法 第4条国民の権利を不当に侵害しない適用上の注意
- 売春防止法 第6条周旋及び周旋目的の勧誘、第三者版の処罰
- 売春防止法 第12条管理売春、搾取する側への重い処罰
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第4条児童相手では買う側も処罰する特則
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第6条出会い系での児童誘引書込みの禁止
- 出入国管理及び難民認定法 第24条売春関係業務従事者の退去強制(4号、現行効力を要確認)
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