売春防止法 第9条(前貸等)
売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
前貸等とは何ですか?
定義前貸等とは、売春防止法第9条に定められた規定で、「売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 売春防止法第9条(前貸等)は、日本の売春防止法に含まれる条文です。
- 売春防止法第9条の条文原文は「売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 売春防止法第9条は第二章 刑事処分に置かれています。
- 売春防止法の公布日は昭和31年5月24日です。
- 売春防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 売春防止法第9条の前の条は売春防止法第8条です。
- 売春防止法第9条の次の条は売春防止法第10条です。
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- 正式書式
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118 - 本サイト収録
売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000118/9